2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
米中対立が激化し、また、コロナ禍でサプライチェーンが分断される中、バイデン政権は脱中国を目指し、半導体、大容量電池、医薬品、レアアースなどの重要鉱物についてサプライチェーンの問題と対応を検討することと表明しています。 日米首脳声明においても、日米両国は、両国の安全及び繁栄に不可欠な重要技術を育成、保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンについても連携することが述べられています。
米中対立が激化し、また、コロナ禍でサプライチェーンが分断される中、バイデン政権は脱中国を目指し、半導体、大容量電池、医薬品、レアアースなどの重要鉱物についてサプライチェーンの問題と対応を検討することと表明しています。 日米首脳声明においても、日米両国は、両国の安全及び繁栄に不可欠な重要技術を育成、保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンについても連携することが述べられています。
それで、EUにおけるキーワードは循環経済でございますけれども、一次生産も必要ではないかということで、現在、EUあるいは米国で、後で説明しますように重要鉱物への関心が高まっています。重要鉱物というのは、日本語ではレアメタルとよく言われるような鉱物資源でございます。 低炭素技術の需要には、短期的には陸域での採掘で十分対応可能でございます。
これ、OECDが今年、現在及び二〇三〇年に重要鉱物、クリティカルメタルというのを予想しています。こちら、左側の図は、日本に必要なものと世界に必要なもの、大体比例をしていて、例外もありますが、そういうものです。
特に、第二次大戦中、重要鉱物増産法というのがあったそうでございまして、これでかなり強制的に乱掘をした、そういうものを含めて鉱害の蓄積というのがあったようでございます。こうしたことを含めて昭和四十八年の法制定というものがなされたと思うのですけれども、端的に言ってこの四十八年の法制定の中身というのはどういうものであったのか、改めて確認をする意味で御質問をいたしたいと思います。
また、新設鉱区の重要鉱物の鉱産税の免税という条文が二カ条ございます。それから砂金以外の砂鉱の特別交付税を賦課するという、これは課税強化の方のようでございますが、その条文がございます。さらには織物消費税について、当時の事情でございましょう、ステープルファイバー、人絹を免税するというような規定もあるようでございます。
以下、前の参考人の方となるべくダブらない形で問題点を提起したいと思いますが、鉱山は、明治以来、単一立法によって行政機関の指導監督を受けたという点については、河合参考人が指摘をされましたけれども、これはほかの産業にはないきびしい操業を指導監督のもとに行なってきていると、さらに戦争中は、重要鉱物増産法に基づく国家管理の中で強制的に乱掘増産をしいられた、これが今日の蓄積鉱害の大きな原因となっております。
○川俣委員 鉱山の歴史を見ると、さっきちょっと話をしたのだが、昭和十三年三月に重要鉱物増産法ということで、いわゆる戦争に勝たなければならぬということで、企業が統制経済の中に、帝国興発その他に編入されてきた事情があるわけです。そういった場合には、鉱山の鉱害というのはPPPとの関係はどうなるんだろうか。
○川俣委員 そうしますと、その法体系と法理論は別として、具体的に重要鉱物増産法もPPPの仲間に入らなければならないという考え方でいいですか。
特に、第二次大戦中は重要鉱物増産法に基づきまして、国家管理のもとに強制的に乱堀、増産をしいられたわけであります。それが今日の蓄積鉱害の大きな原因になっております。その点について、石炭産業には手厚い鉱害の助成策がとられておりますけれども、金属鉱業には何らの助成策もございません。
この法律は、先生からいま御説明がございましたように、昭和四十三年三月末まで有効でございまして、目的といたしましては、わが国の金属鉱業、銅、鉛、亜鉛等重要鉱物が自由化をしなければならない、それに対処するために、昭和四十二年を目標として業界全体の合理化をいかに推進させるかということで制定された臨時措置法でございます。
そういう意味で、この金の政策はやはり重要鉱物の政策に非常に関連がある。そういうことでございますので、鉱業審議会でかねがね本答申をいたしましたうちで、たとえば海外鉱の資源開発の問題、これもいまは国際的に非常に問題でございまして、これなんかも非常に大きな問題でございます。
同社は、政府から出資を受けまして、重要鉱物の資源開発の促進等、重要な国策業務の経営に当たったものでありますと同時に、戦時経済統制のもとにおきましては、経済統制遂行上重要な関連を有するものとされていたわけで、この会社は第二条の特別の法令により設立された会社として、経済罰則整備法の適用を受けておったのであります。
御承知のように、銅にしても鉛、亜鉛にしても、その他の鉱物にいたしましても、日本は需要がふえて参りますが、国内の鉱産物で自給するものは、硫黄とか硫化鉱とかを除いては、ほとんどないわけでございまして、重要鉱物である銅、鉛、亜鉛は、これを海外からの輸入鉱石なり輸入地金なりに依存をしているわけでございまして、国内鉱山の体質改善あるいはその保護は至上命題でございますが、鉱業が長期的に伸びていくためには、やはり
もちろん地質調査所が単独に全部の責任を負ってやるのではなくして、ここに書いてございます重要鉱物探鉱促進事業団というものもできてこれをやってもいいわけなんですけれども、日本の今まで行ない来たった地質的なあるいは地下資源の探鉱で一番法的な確立をもって強力に行なったのは、原子燃料公社のいわゆるウラン探鉱であったと私は思うのです。
ですから地質調査所とそれから重要鉱物探鉱促進事業団というものの機能の関連性というものは、大体そういう関係になってくるのではないかと思うのです。
そこで内容に入って質問をしたいと思いますが、重要鉱物探鉱促進事業団の新設ですが、これには、第一には、この事業団自体のやる監査、第二には長期資金による低利の融資、さらに第三は中小鉱山における探鉱技術の指導、さらに探鉱用機械の割賦販売に関する業務、こういうことに大体なっておるようですが、これを全部おとりになってやるつもりかどうか。それからこの大全業と中小企業というのはどういうように分けておられるのか。
その斤先は戦争中になって重要鉱物の増産をいわれまして、これは使用権というものに一応法的に認めたわけです。その使用権というのが現在租鉱権になって、鉱業権者と同格に扱われておるわけです。ですから、本来炭鉱の場合はいわば労務供給業を法定化したのです。法定化した関係で、この労務供給業の入ってくる余地はないのです。それは下請の場合でも特殊な縦坑の掘さくとか、岩盤の掘さく、このことを指定しているのじゃないか。
さらに、国内資源の開発に関しましては、増大する石炭の需要に応ずる石炭鉱業の供給態勢を確立する必要があり、このため新炭田開発の阻害要因を除去してその開発を効果的に実施するために必要な経費としまして炭田総合開発費四千万円を新たに計上いたしましたほか、砂鉄、磁硫化鉄鉱等重要鉱物の新鉱床探鉱費補助及び天然ガス探鉱費補助はそれぞれ前年度同様五千万円及び二千万円となっております。
さらに国内資源の開発に関しましては、増大する石炭の需要に応ずる石炭鉱業の供給態勢を確立する必要があり、このため新炭田開発の阻害要因を除去して開発を効果的に実施するために必要な経費といたしまして炭田総合開発費四千万円を新たに計上いたしましたほか、砂鉄、磁硫化鉄鉱等重要鉱物の新鉱床探鉱費補助及び天然ガス探鉱費補助はそれぞれ前年度同様五千万円及び二千万円となっております。
ところが、昭和二十二年に、重要鉱物増産法というのがありま一して、それが廃止になりましたために、この中央電気工業株式会社と鉱業権者との間に斤先掘り契約を結んで、さらに引き続き採掘に当っておったのでございますが、昭和二十七年になりまして契約が更新する段階になった際に、鉱業権者の方で契約の更新を拒絶いたしましたために、そこでいろいろと訴訟事件がそれから以後たびたび起っております。
次には不足重要鉱物の新規開発に関する免税の件でございますが、重要不足鉱物の開発につきましては、重要物産免税措置を適用されますと同時に、さらにできますれば地方税の固定資産税、鉱産税の免税等についても考慮していただければ幸甚というふうに考えておるわけであります。
次に砂鉄、磁硫化鉄鋼等重要鉱物の生産維持をはかるための探鉱費補助は三千万円増しの五千万円とし、水溶性天然ガス探鉱費補助は三十一年度同様二千万円となっております。 なお、重要機械の国産化補助三千万円を新たに計上し、重要工作機械等の国産化を補助いたすこととしておりますほか、発電水力調査費は三十一年度と同額の一千四百五十八万九千円及び核原料物質探鉱奨励費三千三十七万六千円を計上いたしました。
次に砂鉄、磁硫化鉄鉱等重要鉱物の生産維持をはかりますための探鉱費補助は三千万円増しの五千万円とし、水溶性天然ガス探鉱費補助は、三十一年同様二千万円となっております。